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最高裁判所第二小法廷 平成12年(行ト)18号 決定 2000年6月05日

香川県観音寺市<以下省略>

抗告人

社団法人観音寺市三豊郡医師会

右代表者理事

右代理人弁護士

中藤力

加瀬洋一

東京都千代田区<以下省略>

相手方

公正取引委員会

右代表者委員長

根來泰周

右指定代理人

粕渕功

抗告人は、東京高等裁判所平成11年(行タ)第44号公正取引委員会の審決執行免除申立て事件について、同裁判所が平成12年1月31日にした決定に対し、抗告をしたので、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

民事事件について特別抗告をすることが許されるのは、民訴法336条1項所定の場合に限られるところ、本件抗告理由は、違憲をいうが、その実質は原決定の単なる法令違反を主張するものであって、同項に規定する事由に該当しない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 亀山継夫 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博 裁判官 北川弘治 裁判官 梶谷玄)

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